[[start]]>[[政策]]>公契約条例 ---- ======公契約条例======  公契約条例とは、[[地方公共団体]]が[[公共事業]]を行うに当たって、それを受注する業者で働く[[労働者]]の待遇が低くなることが無いよう、公共事業の契約内容に労働者の権利保護を義務づける条項を設けることを規約化する条例である。\\  [[千葉県野田市]]で導入事例がある。  公共事業を労働者の低賃金化などによってダンピング入札することを防ぐ狙いがあると共に、労働者の収入を確保し生活力を上げることによって、経済を活性化させるという効果も期待される。  [[伊波洋一]]氏がこの条例の導入を公約に掲げている。\\  この政策は、伊波氏が掲げている[[低入札価格調査制度]]とセットにすることによって、自治体・実力のある企業・労働者3方にとってメリットのある、ウィンウィンな政策であると言える。 \\ \\ \\ ====== ====== 参考文献:\\ 野田市公契約条例:[[http://www.city.noda.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/ag00909291.html]] 関連リンク:\\ ----- 文書は基本的に作成途中です。有志による情報の充実を希望します。 wikiの記法については[[http://www.dokuwiki.org/ja%3Asyntax]]を参照してください。\\ [[練習用ページ]]